入会について

会員の条件

一般社団法人コア・バリュー経営協会では、コア・バリュー経営を実践または興味をお持ちであり、会員の皆様と共に学び成長していくことを希望する皆様の入会をお待ちしています。 入会の条件は、以下の通りです。

  • 同協会のコア・バリューに賛同すること。
  • 同協会の規約に賛同すること。
  • 企業または団体であり、2名以上(経営者を含む)が所属していること。
  • 会員同士で学び合い、成長することを目標とすること。
  • 自社サービスのセールス活動やサービス・コンテントの情報収集を目的としないこと。

会員企業一覧

会員の特典

  • 本法人が提供する定期ミーティングおよびイベントへの無料あるいは会員価格による参加
  • メールやウェブサイト等でのコア・バリュー関連情報等のシェア
  • 本法人からのサービスの会員価格での購入

本法人の活動およびサービス詳細

会員申し込み

Membership

会社情報

登録者情報

通信担当者情報

第1条(本会員規約の範囲)

本規約は、一般社団法人コア・バリュー経営協会(以下本法人とする)の会員となった法人、団体または個人に適用する。

第2条(会員)

本法人の目的に賛同し指定する手続きに基づき、本規約を承認の上入会した方を会員とする。
会員は次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同してこの法人の運営を財政的に支える個人又は団体

第3条(入会申込)

正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により申し込み、代表理事の承認を受けなければならない。その承認及び会費の納入があったときに正会員又は賛助会員となる。
2以下の行為が認められた場合、入会の承認が得られないことがある。
(1) 入会申込書に、虚偽の記載等申込書に不備があった場合
(2) 過去に会員資格の喪失があった場合
(3) その他、本法人が会員と認めることを不適当と判断した場合

第4条(会費)

会員は次の各号の定めるところにより会費を納入する。
(1)正会員 年会費 240,000円
(2)賛助会員 年会費 120,000円/口

第5条(会費の払い戻し)

会員が納入した会費については、その理由の如何を問わず、払い戻しを行わない。

第6条(会費の納期)

会費は、入会月より翌年の入会前月までの 1 年間の会費をいう。
2 会費の納入は、毎年当該年度の入会月に納入しなければならない。ただし、新規会員は、入会時に納入するものとする。
3 支払方法は、銀行振り込みとする。

第7条(期間)

会員資格の有効期間は、入会月より翌年の入会前月までの 1 年間とする。
2 契約期間満了日の1か月前迄に退会の申し出がない限り、更新されたものとし、その後も同様とする。

第8条(会員の特典)

本法人の会員には、以下の特典を付与するものとする。
(1)本法人が提供する定期ミーティングおよびイベントへの無料あるいは会員価格による参加(団体会員の場合は、1社で2名まで参加可能)
(2)メールやウェブサイト等でのコア・バリュー経営関連情報等の資料提供
(3) 本法人からのサービスの会員価格での購入

第9条(会員の義務)

本法人の会員は、以下の事項を守るものとする。

(1) 会員外に対して公開してはならない重要事項、機密保持事項に関しては一切他に漏洩してはならない。
(2) 本法人の規程等を遵守し、他に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。
(3) 会員は名称又は住所等会員登録情報に変更が生じた場合には、速やかに本法人に届け出ること。

第10条(任意退会)

会員は、退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

第11条(会員資格の喪失)

会員が次の各号の一つに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)会費の納入が継続して1年以上されなかったとき。
(2)総会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、失踪宣告を受け、又は解散若しくは破産手続開始決定を受けたとき。
(4)当該会員が、成年被後見人又は被保佐人となったとき。
(5)退会を申し出たとき。
(6)第13条の定めによって除名されたとき。
(7) 本法人の名誉・信用等を失墜させる行為があったと、本法人が認めたとき。
(8) 法令もしくは公序良俗に反する行為を行ったとき。
(9) 会員資格及びそれに伴う権利を、第三者に譲渡または貸与したとき。
(10) 暴力団等反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力」という)であることまたは過去に反社会的勢力であったこともしくはそれらと関係があると判明したとき。
(11) 会員側の明らかな故意または過失により、消費者に重大な経済的あるいは身体的危害を生じさせたとき。
2 前項(7)から(11)の行為により本法人に損害が発生した場合、本法人が当該会員によって被った損害の賠償を当該会員に請求することができる。

第12条(再入会)

第11条により資格を喪失したものが再入会を希望し、協会がそれを認めたときは、再入会が認められる。
2 再入会に際しては、所定の入会金及び年会費を改めて納入しなければならない。

第13条(除名)

会員が次の各号の一つに該当する場合は、総会の議決をもって除名することができる。
(1)本法人のコア・バリューから逸脱した行為がみられたとき、又は定款その他の規則に違反したとき。
(2)本法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき。

第14条(会員の権利喪失)

会員が前2条の規定によりその資格を喪失したときは、本法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 本法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
3 資格喪失後、本法人が所有する知的財産等の使用その他これに類似する行為を禁止する。

第15条(情報の二次利用)

教材、特典によって提供される情報を、複製、無断転載、転用、流用等、著作権法に違反して使用することを固く禁止する。

第16条(個人情報)

当法人は、会員の個人情報を含む登録情報については、本人の同意を得ずに第三者に開示しないものとする。

第17条(規約の追加・変更)

本法人は、社員総会の決議により、特典の内容および会費を含め本規約の全部または一部を追加・変更することができる。

第18条(免責および損害賠償)

天災地変、戦争、暴動内乱、その他不可抗力、法令の改廃制定、輸送機関の事故等によりやむを得ず会員サービスを変更、中止または一時停止せざるをえなかった場合、本法人は一切責任を負わないものとする。
2 会員は、本法人が提供する教材、特典等の情報を自らの判断によりその利用の採否を決定するものとし、これらに起因して生じるいかなる損害に対しても、本法人は一切の責任を負わないものとする。
3 会員間の紛争は、当該会員間で処理するものとし、本法人は一切責任を負わないものとする。
4 会員と第三者との紛争、消費者クレームが発生した場合には、会員の自己責任とし、本法人は一切責任を負わないものとする。
5 本規約に違反した会員に対しての会員資格の取り消し等の措置によって生じたいかなる損害に対しても一切責任を負わないものとする。
6万が一、本法人が会員に対して損害賠償を負う場合、その額は会員が払う年会費の額を超えないものとする。
7 会員が会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとする。